公務員のブログは副業はOK?公務員の副業ブログの始め方!
公務員が副業ブログを行う方法を御存知ですか?公務員の方の副業ブログの始め方を紹介する記事です。あなたが気の長い方であれば是非読んで頂ければと思います。
okoんにちは。マイナスからブログを初めたオコブロです。
この記事にたどり着いた方は
あなたはこんな方?
- 副業をしたい公務員の方
- 黙って副業ブログを運営している公務員の方
- 副業ブログに興味がある公務員の方
ではないでしょうか。
この記事ではマイナスからブログを始めた僕が、公務員の方が収益を得られるブログを行ういくつかの方法を書いていきます。
Table of Contents
公務員の副業ブログは黒寄りのグレーゾーンという認識を持つ
この記事にたどり着いた方はすでにご存知の方がほとんどだと思いますが、公務員が収益を得られるブログを運営することはグレーゾーンです。
黒よりのグレーです。
「公務員が副業ブログをすることは合法」という考えを「違法だ」という考えを簡単にまとめてみましょう。
公務員が副業ブログをすることは違法という根拠
国家公務員法第103条
国家公務員法第103条では下記の定めがあります。
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私
引用元:http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/kengyou_gaiyou.pdf
企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他
の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企
業を営んではならない。
個人でブログを運営して収入を得ることは「自ら営利企業を営んではならない。」と解釈することもできます。
地方公務員法第38条
地方公務員法第38条は下記の通りです。
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000261#382
ここでも「自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」という、副業ブログが抵触しそうな文言が含まれています。
公務員が副業ブログをすることは合法という根拠
様々な条文で出てくる「報酬」とは「労働に対する対価」なので、ブログで収益を得る収入はこれには該当しない。というのが根拠になっています。
黒寄りのグレーゾーンという認識を忘れない
簡単に説明しましたが、「公務員がブログで収入を得ることを禁止しそうな」条文はたくさんでてきますが、「問題ありません」という条文は1つもでてきません。
「ブログで副業がしたい」というフィルターを通すと解釈は変わってしまいますので、あくまでも
公務員が副業でブログを行うのは黒寄りのグレーなんだな
と思っておきましょう。
大手を振ってやることではないということね!
あなたがやる決断をしても十分慎重に行いましょうということです。
公務員が副業ブログを合法的に行うのに必要なこと
黒よりのグレーということを頭に入れていただいて、では具体的にどうすれば合法的に副業ブログを始めればいいのかを書いていきます。
正確に言うと「合法っぽく」ですかね・・・。
しつこいわね!
大事なことなんで・・・。その認識を持って記事を読んでください。
合法的に公務員が副業ブログを行うには
公務員が副業ブログを行う流れ
- まずはブログを始める
- 公務員の信用失墜行為をしない文章を書く
- 公務に影響のない範囲で運営する
- 任命権者の許可を得る
という流れがもっともスムーズです。
まずはブログを始める
収益化していないブログを運営することは全く問題ないのでまずはブログを始めます。
「公務員 副業 ブログ」などで検索するとみなさま「副業ブログは是か非か」という法解釈に夢中になって、その具体的な始め方まで思い至っていません。
後述しますが、合法的に副業ブログを行うには「任命権者の許可を得る」ということが絶対に必要になってきます。
まずは上司に相談することになるのですが
- 「公務員の信用を失墜しない、公務に影響の出ない範囲で、情報漏えいしないブログをこれから運営しようと思うのですがいいでしょうか?」
と相談するよりも
- 「趣味でこんなブログをやっていて、収益を得たいのですがいいでしょうか?」
と相談したほうが任命権者が許可を出す出さないの判断がしやすいと思いませんか?
なんの材料もなしに口約束だけでは許可を出せないと思います。
まずは収益化していないブログを作成して判断材料としましょう。
収益化はせずに、まずは始めてみましょう。
公務員の信用失墜行為をしない文章を書く
国家公務員法第99条では信用失墜行為の禁止について次のように規定しています。
職員は、その官職の信⽤を傷つけ、⼜は官職全体の不名誉となるような⾏為をして
引用元:https://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/handbook.pdf
はならない。
これには勤務時間外の私生活にも適用されますびでネット上のことだからと言って好き勝手に文章を書いてはいけません。
善良な文章を載せましょう。
公務に影響のない範囲で運営する
国家公務員法第101条では職務に専念する義務ついて次のように規定しています。
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000120#698
公務中にブログ記事執筆をすることは言語道断ですが、公務に影響がでるくらいブログに力を入れてしまうと国家公務員法第101条に違反していると受け取られる可能性があります。
許可をもらうまではブログの更新頻度を抑えて「休日の少しの時間をブログに当てているだけですよ」と言えるくらいの更新頻度にしておきましょう。
公務に影響のでない範囲で運営しましょう。
きちんと許可を得る
先述の国家公務員法第103条の直後にはこんな文章があります。
前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出
引用元:http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/kengyou_gaiyou.pdf
により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
つまり許可さえ貰えれば問題ないのです。
許可を得られたら収益化しましょう。
許可されなかった場合
許可をもらえなかった場合、もっとも平和なのはそのまま収益化せずにブログ運営を少しずつ続けることです。
そして将来あなたが公務員を退職したときに収益化しましょう。
ブログは長く続ければ続けるほどアクセスが集まっていきます。あなたが長く続けたブログには収益化の瞬間たくさんの収益が生まれるでしょう。
現役のときはひたすらアクセスを集めることに専念して退職したときに収益化すればきっと収益化した瞬間からたくさんの収益がでます。
退職まで待てない方
退職まで待つと多くの機会損失が発生します。それがどうしてももったいないという方は
辞めた方がいい方法
ドメインとブログ名を変更して収益化に踏み切る
振込先を家族名義にする
ドメインを変更すれば全く別のブログに生まれ変わることができるので、バレる可能性が低くなります。許可をもらうために一度見せてしまっていますからね。
もしくは収益の振込先を奥様などにして、建前上奥様が運営していることにすることは可能ですが、公務員の副業ブログは「ブラックよりのグレー」だということことを考えると
悪意を持って行うこの方法は
ブラック寄りのブラック
ですので絶対にやめましょう。
安全に退職まで趣味として続けた方がいいです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
公務員の方は
- 収益化しないでブログを立ち上げる
- 許可がもらえたら収益化する
- 許可がもらえなければ退職までブログを育て、退職と同時に収穫する
- ドメインを変えてダマでやらないほうがいい
という内容の記事でした。